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2010年10月16日土曜日

明日は、10月の第3日曜日。

明日は、10月の第3日曜日。不動産業に従事している人なら、すぐにピンとくるはず(^^

そう。年1回行われる、宅地建物取引主任者試験通称“宅建”の試験日なのです。不動産業界では、宅建のライセンスホルダーか否かは、正に死活問題。

そもそも宅建ってどんな資格なんでしょうか!?宅建は、宅地建物取引業法に定められる国家資格で、毎年20万人近くが受験します。合格率は概ね17%と言われています。まあまあ難しい資格ですね。



じゃ、宅建をとると何が出来るのでしょうか?

1,専任の主任者となることが出来る。
宅建業者(不動産屋)は、法律で不動産業に従事する者5名に付き1人以上の専任の宅建主任者の設置を義務付けています。

2,重要事項説明書や契約書に記名・押印することが出来る。
不動産取引の際に不動産業者からの交付が義務付けられている重要事項説明書(32条書面)及び、契約書(35条書面)には、業者の義務として、宅建主任者に記名押印をさせなければいけません。

3,重要事項の説明をすることができる。
不動産業者は、宅建主任者の有資格者に、重要事項の説明をさせなければいけません。

1~3の通り、宅建主任者は、不動産業者の運営全般で重要な役割を果たします。宅建主任者が居ないと不動産業者は成り立たないと言っても過言ではありません。

この宅地建物主任者資格は、担当の営業マンを見分ける上でも一つの基準となって来ます。名刺などに記載されていることが多いので、注意して見ましょう。

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