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2011年4月21日木曜日

さくら

地震になっても、原発が吹っ飛んでも。今年も桜が咲きました。



五百渕の桜。

既存のローンを住宅ローンに含めるということ。

あるSNSの投稿に、「200万円借金がある彼氏との結婚を考えています。借金が原因で、親からは反対されています。でも、彼氏は、中古住宅を購入する際の住宅ローンに200万円の借金を取りまとめれば大丈夫といっています。どうなのでしょう?」

という質問があった。結論から言いましょう。「そんな男、別れちゃえ!!」です。最近の住宅ローン商品には既存の借り入れを取りまとめられるものも多くあります。が、実際には、優良な属性の方(一部上場企業の社員か公務員)じゃないと適用外です。

また、不動産屋と結託をして売買価格を高くしてもらい、虚偽の価格で契約を締結するという方法がありますが、これは明らかな私文書偽造であり、まず協力してくれないでしょう。

そもそも、住宅はお手入れなどにもよりますが、30年も50年も使用する事の出来る耐久消費財です。一方、自動車は、どんなに高級車でも7年~10年程度が関の山。耐用年数の違う物をおなじ尺度のローンで借り入れをすると言うのは、ナンセンスです。

ちなみに、払い込み金額(借り入れ金額+利息額)を比較してみましょう。(借り入れ200万円)
住宅ローン(2.4%20年払い)2,520,000円
オートローン(4%5年払い)2,209,980円

となります。自動車のローンなんて、とっとと払ってしまったほうがお徳なんです。

それと、蛇足ですが、ローンの返済を考えないで、場渡り的にごまかす様な方法を提案してくるような人間、ろくな者じゃありません。結婚とは対極でしょう。

2011年4月16日土曜日

タイミングの悪いヤツ

今の時期、毎年思うんです。「タイミングの悪いヤツっているよな。」って。なんでそう思うかっていうと、その原因はモクレンです。



モクレンって、真っ白で優雅な花を咲かせる花木ですね。すごく綺麗だと思うんです。すごく。

でも、桜と同じ時期に咲いちゃう。もったいないです。この時期、桜に目が行っても、モクレンを注目する人はいません。あれだけ綺麗なのに。

他の季節なら、まだまだ勝ち目は有ったはずなのに。たとえば真夏とかなら、花木部門のサルスベリくらいになら勝てるし、春先なら、コブシとかとコラボできる。

いずれにしろ、タイミングが悪いのです。でも、タイミングが悪いってことは、逆に言うと強調性が無い、そもそも合わせる気が無いってことですね。

きっと、モクレンは、桜に勝つ気満々なんです。ま。いつまでも勝てないでしょうが。分相応です。

2011年4月13日水曜日

ベンチャー?

なぜか、養老の瀧で昼だけ営業してるご飯屋さん。その名も「勝飯屋」美味しゅうございました。

ホームインスぺクションとは? その光と影

すでに、何人かの方が指摘していることだと思うが、私は私なりの解釈で、述べていきたいと考える。

例えば、中古住宅を購入する際、その住宅の安全性やどんな瑕疵が存在するのかなど、知りたいと思うのが人情だし、売る側も余計なトラブルを避ける意味でも、それらを積極的に明らかにしたいと考えるだろう。

最近、ホームインスペクションなる言葉を耳にする。日本語にすると、住宅診断ということなのだそうだ。なぜ、わざわざ横文字にするのか理解に苦しむが、そういう取り組みが積極的になされる様になったことは歓迎すべき事柄だと思うし、今後見込まれる中古住宅市場の活性化に向けて大いに活用されることを望む。

他方、懸念される事項もある。ホームインスペクションを強力に推進しているのが、NPO法人日本ホームインスペクターズ協会という団体だ。同団体は、独自の試験を課し、建築士資格の有無に因らず合格者には公認ホームインスペクターの称号を付与している。しかし、ここに大きな問題がある。

建築士法第21条には「建築士は、設計及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指揮監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理その他の業務を行う事が出来る。」とある。つまり、住宅診断は、明らかに建築士業務であり、建築士以外の者がそれを行う事は、同法に反するのだ。ただ、建築士法21条には罰則規定がない。そのため例え違反したとしても、罰せられることはない。これは、法の不備と言わざるを得ないし、この様な法の隙間を縫うような行為は、脱法行為である。

また、『適合証明技術者実務の手引き~平成22年度改訂版~』(発行:社団法人日本建築士事務所協会連合会)の第一章3-1「適合証明業務の重要性」には、「適合証明業務は、建築士法第21条に規定している建築物に関する調査または鑑定業務等に該当する業務です。~一部抜粋~」とある。類似の適合証明業務が建築士業務であるのに対し、ホームインスペクションが建築士業務でないという解釈は、道理に悖とる。

話は変わるが、手塚治虫の名作「ブラックジャック」をご存知だろう。周知の通り、ブラックジャックは、医師免許を持たない凄腕の外科医だ。金持ちや悪人には法外な報酬を要求するが、貧者や善人からは報酬を得ない。時には動物まで治療する。

ブラックジャックは、医師免許を持たない違法な存在である。しかし、その腕前の凄さは周知の事実だし、例え法外な報酬を支払ったとしても、命が助かれば御の字なのかもしれない。しかし、現実社会ではそうは行かない。例え腕が立つと言えども無免許は無免許。違法である。今から10年程前だったか。「カリスマ美容師の無免許騒動」があった。腕の立つカリスマと言え、わが国が法治国家である以上、法の下に平等なのである。

カリスマ美容師もブラックジャックも、その技術にはある種のお墨付きがあるが、建築士でないホームインスペクターは、十分にその技量が担保されているのだろうか?無免許の上、力量もないでは弱り目に祟り目である。

本人の名誉のために氏名は伏せるが、ある公認インスペクター2氏のブログの記載を拝見して、驚いた。ここでは仮にA氏とB氏としよう。A氏については、以前私の液状化に関するブログでも指摘したとおりである。氏は、液状化現象が地盤の圧密沈下を呼ぶような見解を示していた。液状化は、粒径の揃った砂質土で起こり易い現象である。一方、圧密沈下は、粘土に電気的に吸着した水分子が長時間圧力を受けることによって抜けて行く際に生じる現象である。つまり、全くの別物だ。

また、B氏のブログでは、「2001年の建築基準法改正以降もその改正を知らずに設計された建物が現に存在す」る旨の記載をしている。ここで、素朴な疑問が生じるのだが、建築基準法に合致しない建物に対して、住宅センター等が建築確認をするのだろうか?私の知る範囲ではその様なことは有り得ない。それに、2001年改正の4分の1算定法は、さほど難しい話ではないので、行政の指導の下すぐに周知されたものと理解している。

おそらく、A氏もB氏も、故意や過失でこのような記載をしたわけではないだろう。単純に無知だったのだと思う。だから、個人を責めるつもりは更々ない。ただもっとよく調べて公にして頂きたいと思う。なぜなら、両氏は“専門家”だからである。

この様に、“公認”とはいえ、知識不足経験不足は否めない。他方、建築士だからそれらを担保できるのかと問われると、心許ないのも事実である。これらを踏まえ、私からの提案をしたいと考える。

1,あくまでも住宅診断は建築士に限る。
法の精神に基づき、建築物の診断は建築士業務である旨、徹底する。国会は、同法の罰則規定なども検討する。

2,建築士に対する住宅診断の研修や講習を建築士会などを中心に行う。
既存のインフラを十分に活用する。建築士会は利権の絡んだ業界団体だという批判もあるが、建築士法などの趣旨からすると、同団体を弾力的に活用する事が望ましい。落下傘方式に別団体を立ち上げる手法は、少々稚拙であるものと考える。

3,研修を修了した者には、修了した旨が、消費者が分かりやすい様に、相応の称号などを付与する。
応急危険度判定士や耐震診断士の様に、分かりやすい名称が好ましい。また、誓約書の提出や、定期的な実務講習会も行い、誠実な運用を担保する。

4,3で付与された名称などを用いる場合でも、住宅診断の診断書等には、建築士である旨を顕示する。

いずれにせよ今後、760万戸ある空き屋の取扱いが社会問題となり、また、それらの流通が内需拡大の起爆剤となっていく事は、火を見るより明らかだ。その様な中、消費者の目から見て、誤解を招きやすい資格や検定が林立する事は、決して望ましいことではない。誰かが幸せになる世の中ではなく、みんなが幸せになる世の中の実現のために、皆が協力し努力する事が必須であろう。

2011年4月12日火曜日

自粛なんて。。桜まつり

福島県郡山市の開成山大神宮。国内唯一、伊勢の勅許御分霊社として有名な同社。毎年恒例の桜まつりの準備が進んでいる。周知の通り、福島県は地震・津波・原発・風評の4重苦に苛まれている。

郡山市には、原発立地地域から多くの避難者を受け入れている。もちろん、郡山市自体も震度6弱の揺れに見舞われた。

その様な中、例年同様、開成山大神宮を中心とするエリアでは、桜まつりの準備が進んでいる。例年よはやや少ないのかも知れないが、出店の屋台も並ぶ。

全国的に広がる自粛ムードを被災が先頭を切って打開する取り組みと期待が持たれる。


しかし、肝心の桜が少し遅れ気味だ。今日、福島市での開花を気象台が発表した。今週末には間に合うか。


2011年4月10日日曜日

風評被害と闘う~不買運動~

カゴメとデルモンテ。福島県産のトマト農家との契約見送り。同2社は、風評に流される下流企業だ。不買運動推進。トマトは、出荷制限の対象外。カゴメらは、消費者の動向を気にしている模様。しかし、科学的根拠に欠ける風評であることに違いはない。社会的責任を果たさない同2社の商品を買うのを止めよう。

春の日

 昨日、震災以来初めて飲みに出ました。以外に(?)人が多いようでした。変な自粛などなく、郡山の街は一安心といったところでしょうか。

で、今日は母の61回目の誕生日。一応お祝いの真似ごとでもということで、弟家族、妹夫婦と両親とで、三春ハーブガーデンのランチバイキングへ。

天気も良く、お花やハーブが元気でした。



あと、親父の本家からイチゴが届きました。ジャム用だって。



2011年4月9日土曜日

地震による液状化現象を知る

1995年1月7日、阪神淡路大震災が神戸を中心とする地域を襲った。当時私は、高校3年生で、4月からは日本大学工学部土木工学科への入学を控えていた。

東北の片田舎には震災の影響もなく、予定通り大学へ入学。1月の大震災を受け、授業は地震一色だったことを覚えている。中でも、土質力学の担当講師が、土木学会の調査チームとして現地で撮影した写真は衝撃的だった。後に、六甲アイランドの液状化現象の写真を教材に授業を受けたことを覚えている。

さて、昨日ある方(公認ホームインスペクターだそうだ。)のブログを拝読していると、「液状化による不同沈下や圧密沈下が・・・」という一文に目がとまった。というより、目が点になった。液状化と圧密沈下とではそのプロセスも現象も全くの別物なのに、さも、液状化現象が圧密沈下を誘発するみたいな表現に驚愕したのである。

その方は、どちらかというと金融が専門の様子。無理に技術的なことに触れなければ、こんな間違いはしなくて済むのにと思うと、悔やまれてならない。

ここで、液状化現象のモデル的な発生ケースをおさらいする。液状化は、どんな土質でも起こる現象ではない。条件(図参照)としては、1,土質の粒径が揃っている。2,地下水位が高い。3,締め固めが不十分で、土粒子の構造が高位構造になっている。という場合、高エネルギーの地震力を受けることにより液状化する。この様な条件は、沿岸の埋め立て地に揃いやすい。今回の地震でも京葉地域などの沿岸部で液状化が起きている。



では、どう対策をすればよいのか。先ずは、この様な危険のある地域は避けるということである。どうしてもその様な場所に住宅を建てなければいけない場合も、対策はある。

先ずは、スウェーデン式サウンディング試験(SS試験)などを用いて地盤の状況を把握する。SS試験は主に地耐力を調査する試験であるが、貫入速度や回転数などから、ある程度の土質を推定することができる。その上で、前述の3つの条件のうち1つでも崩してやれば液状化はおきにくくなる。たとえば、地下水位を下げるために暗渠やサンドドレーンなどを用いる。また、粒径を不揃いにするまたは構造が崩れないようにするために地盤改良等を行うのである。

液状化への有効な対策は、1に調査、2に改良である。これらの情報を踏まえ、専門家とよく相談をすることが肝要である。

2011年4月7日木曜日

合板が足りなくて、仮設住宅がつくれない!!

東日本大震災を受け、各地で仮設住宅が急ピッチで建設されている。仮設住宅の建設には、大量の合板を必要とする。が、その合板が不足している。理由は、合板の国内シェア60%を占める岩手県の工場が壊滅したからだ。

しかし、被災された方は、少しでも早く仮設住宅に移りたいと望んでいる。合板が無いから仮設住宅ができないナドと言っている場合ではない。

では、どうすれば良いのだろうか。答えは、2つ。

1,合板を使わない。

 合板を使用せず、間伐材などを用いる。仮設住宅の場合は、構造は鉄骨で十分な強度が保たれるので、そういう意味では無理に合板を使用しなくとも問題はない。

間伐材などの自然木を製板して、畳の下地材(荒床)などに用いる。壁や天井は、クロスを貼ることを考えると合板や石膏ボードを用いたくなるが、製板を化粧仕上(カンナをかけて奇麗に仕上げること)にして壁や天井を施工すれば、クロスを貼る手間も省けるし、自然の木の風合いや香にリラックス効果が期待できる。



このような自然素材を用いるには、大工職人の技術が欠かせない。しかし昨今では、カンナやノミといった伝統的な大工道具を持たない、又は使ったことのない“自称大工”が多い。

合板が不足している以上、これら自然木を用いる方法を検討する価値はありそうだ。

2,仮設住宅を造らない。

 現在、空室となっている賃貸住宅や空家を活用するという案だ。不動産コンサルタントの長嶋修氏が、最近のツイッタ―などで積極的にこの案を提言している。

福島県では、(社)福島県宅地建物取引業協会に対して、県内5,000戸の賃貸住宅の情報提供を依頼。近く、借り上げる方針だ。

今回の震災の場合、集落単位地域単位での被災であり、そのコミュニティーを維持する意味では、この賃貸住宅借り上げは、疑問が残る。

この際、日本の森林資源の活用という意味で間伐材などの自然木の活用を推進すべきではないのか。それに伴って、本物の大工職人を育成する取り組みをしなければなるまい。

2011年4月2日土曜日

最強のパワースポット【正一位高屋敷稲荷神社】

私のお気に入りのパワースポットです。


もともと、神社やお寺は好きで、通りすがりでも時間があれば手を合わせます。そんな中でも高屋敷のお稲荷様は、波長が合うというか、すごく惹かれるんです。



今回の地震で、ウチの神棚に祀ってあった狐の置物の首が折れてしまいました。一時期は接着してまたお祀りしようかとも考えましたが、なにせ、飛んだのが首。どうしても、不気味さが払拭できず、神社へ納めてきました。

近所の神社でもよかったのですが、新婚旅行で訪れた伏見稲荷大社の仲見世で求めたものだったので、同社の御分霊である高屋敷稲荷神社へ奉納しました。

それと、狐はイヌ科。そんな意味も含めてね。。。

住生活エージェントってなんだ!?

ある住宅コンサルタントの方のプロフィールを拝見したところ、「経済産業省推奨の住生活エージェントです。」の表示を発見。なんだろう?と思って調べてみた。ググってみると、住生活エージェントのガイドライン」なるものを発見。2006年3月に消費者エージェント普及委員会(事務局は三菱総合研究所)が経済産業省の事業で作成したものらしい。

住生活エージェントの定義。「住生活エージェントとは、生活者と供給者との情報格差を埋める役割を担い、生活者が適切な住環境を選択できるように、専門的な知見を基礎として公正中立な立場からサービスを行う事業者のことをいう。」のだそうだ。

なるほど。様々な知識が総合的に問われる不動産の取引や住宅の建築において、エンドユーザーが不動産業者の言いなりであったり、設計者や施工者に意見できなかったりというのも事実。その橋渡し役が重要であることは、前々から言われていたことである。

今まで、その部分を担ってきたのが各社の営業マンである。しかし、大手メーカーではその苛酷な労働環境から、知識や経験が集積したころ(30歳前後)に離職する者が多く、どうしても若手営業マンの勢いとフレッシュさを前面に出した“人情営業”になりがちだ。また、地場の工務店では、そもそも営業マンがおらず、社長のワンマン営業となってしまう。社長のワンマン営業も悪くはないが、「坪○万円で、やってやるから!」みたいなザックリした提案になってしまう。エンドユーザーが不安になってしまうのも無理はない。

また、メーカーや工務店専属の営業マンだと、どうしてもメリットを強調してしまうので、デメリットが見えにくくなる。その点、エージェントが間に入れば、客観的にメリットデメリットを比較検討でき、有効である。



ただ、住生活エージェントの定義にもある通り、 “専門的な知見を基礎として”という部分を、どう客観的に担保するのかが問題である。書店に並ぶ住宅本は数多い。それ等の著者のプロフィールをチェックすると、「なぜ、この人が?」という者もいる。「今までに、沢山住宅を見てきました!」とか、「昔から間取りが好きでした!」みたいな程度の、者から、「大工生活ウン十年」。とか学者さんまで幅広い。大工さんや学者さんは、“専門家”として頷けるが、前出の間取り好きや住宅ウォッチャーは専門家ではない。イワユる“ただの人”だ。また、「この人、専門家なのかな?」的な、“ボーダーラインの人”も多い。そういうボーダーの人たちは、学歴や実績、資格が曖昧に記されている。一見すると凄い人に見えるが、よく見るとタダの人と言うパターンも多い。また、住宅ジャーナリストという類の人たちもこの部類だろう。

たとえば、保有資格に「ファイナンシャルプランナー」と書いてあったとしよう。ファイナンシャルプランナーは、1級ファイナンシャルプランニング技能士~3級ファイナンシャルプランニング技能士の3段階である※が、2級と3級との間には大きな差がある。2級は3級の合格か、一定の実務経験を経なければ受験すらできないが、3級は高校生でも合格できるレベルである。1級でも3級でもファイナンシャルプランナーであることに変わりはない。

※ファイナンシャルプランニング技能検定とは別に、AFPAffilated Financial Planner)、CFPCertified Financial Planner)という認定資格もある。

この様に、その住生活エージェントが本物かどうかを見分けること自体がかなり困難になっているのもまた皮肉な事実だ。そこで、私なりに、どのようなポイントでエージェントを選べば良いのかをまとめてみた。

1,せめて、大学くらいは出ていてほしい
  みなさんもご存じの通り、学歴と実務とにはあまり関係がない。しかし、大学の卒業
論文をまとめた経験があるか無いかでは、その論理的思考習慣に差があると思う。情報
が氾濫する社会の中で、情報を収集して論理的にまとめ、アウトプットする作業ができ
るかどうかの一つの目安だろう。

2,建築士(1・2級・木造)もしくは、せめて宅建(宅地建物取引主任者)の有資格者
資格を持っているから仕事ができるとは限らない。しかし、資格は、一定の知識を客観的に認定しているので、無視できない。また、建築士法21条や宅地建物取引業法32条などとの絡みもあるので、コンプライアンスの面からも、それらの有資格者が望ましい。

3,大手8大ハウスメーカーの出身者が望ましい
  ここでいう8大メーカーとは、積水ハウス、大和ハウス工業、ミサワホーム、セキスイハイム、へーベルハウス、住友林業、三井ホーム、パナホームである。これらの企業は、みな上場企業であり、入社すること自体も大変難しい企業である。さらに、大手企業としてコンプライアンス意識も高い。また、営業マンの殆どが文系大学の出身者なので、自分自身が住宅の知識を習得する過程で、十分に情報を咀嚼しているので、アウトプットされた情報が分かりやすい。つまり、住宅リテラシーが高いのだ。

4,先ずは、会ってみよう。
  結局は、人とひと、フェイストゥーフェイス。会ってみて人柄や雰囲気を確かめよう。この記事を書くにあたって、一応、「住生活エージェント プロフィール」でググッてみた。業界の特性だろうか。ブローカーチックな方が多いようだ。最終的に信頼できるかを判断するのは、あなたの目と耳である。

 更に、私からの提言であるが、国土交通省や経済産業省などが連携して、住生活エージェントの最低限の能力を示す共通のモノサシを設けてはどうかと思う。これは、新たな資格を設けるのではなく、既存の資格にプラスαの講習や試験を課すことによって行うべきである。イメージとしては、不動産コンサルティング技能登録者みたいなものである。その様な、客観性こそが、この新たなビジネスの将来を拓くのである。

長文になったが、住生活エージェントがただのブローカーではなく、幸せな住まいづくりのコンダクターになることを切に望み、稿を終えたい。

2011年4月1日金曜日

風評被害と闘う~ランチ編~

ネットニュースで、「天栄村産の牛肉から規制値を超えるセシウム」という記事。これは大変と、ランチは福島牛焼肉牛豊へ。ピリ辛カルビ丼680円也。でも、。14か所の調査ポイントのウチ、一か所だけなのか。それがなぜ天栄なのか。先月11日~13日の間に解体されたのになぜセシウムが検出されるのか。謎が多い話だ。