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2010年10月29日金曜日

日本人と筋交

昨日から受講していました耐震診断講習も無事終わりました。宿題は出ましたが(^^;)で、ちょっと興味深いお話を伺ったので披露しますね。少し専門的ですが。。。

3尺の片筋交の壁倍率についてですが、みなさんもご存じ(?)の通り、同筋交の壁倍率は、1.5倍ですね。しかし、良く考えてみると、少し変。片筋交ですから、圧縮側で働く場合と引っ張り側で働く場合とでは強度が違うはず。事実、圧縮側が2倍、引っ張り側が1倍です。

じゃ、なぜ1.5倍になったのでしょうか?これは、圧縮(2倍)と引っ張り(1倍)を足して2で割ったからです。。。

でも、全ての筋交が、同じ方向に向いてしまうような施工をすれば、この理屈はすぐに崩壊です。しかし、壁倍率が決まった当時「日本人には、そんなへその曲がったヤツはいない。」という信頼から、少々乱暴ですが、1.5倍という壁倍率が決まったのです。

なんだか、情緒的ですよね。って、伝わってます!?

2010年10月28日木曜日

耐震診断改修施工指導者講習会

今日から明日まで、(財)日本建築防災協会の主催で行われる、「耐震診断改修施工指導者講習会」を受講しています。正直、甘く見てました。。結構難しいです。



しかし、これだけの内容の耐震診断と、訳のわからない“ホームインスぺクション”と一緒にされては迷惑です。更に、一般消費者の皆さんにも不利益だと思います。

建築士法21条には、「建築士は、設計及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」

と定められています。建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことが出来る。逆に言うと、建築士以外は出来ないと言うことです。

建築士資格を有しない者の住宅診断は違法です。それを助長する団体も有るやに聞きます。関係諸機関は、すぐに是正を勧告すべきです。

それはそうと、明日も一日講習があります。早く寝よ(--)zzz

2010年10月25日月曜日

休閑話題 ~クリーニング店に見るCSの本質~

行きつけのYクリーニング店でのこと。社長といつも通り冗談のやりとりを一通り終えて、会計の際に、「大きいお札で済スミマセン。友達に出産祝いを持っていかないといけないので、5千円札でお釣りをお願いします。」と頼みました。

すると社長が、レジの中の5千円札を取り出してアレコレ品定めを始めました。出産祝いと言ったので、少しでもキレイナお札をと気遣ってくれたのでしょう。社長は、その中から一枚を選び、次の瞬間、店の奥に走って行ったのです。何だろう?と思って見ていると、店の奥のアイロン台で、お札にアイロンをサッと掛けてくれたのです。さすが、クリーニング屋さん。

CSとは、先ず基本的な期待(約束)を十分に果たすこと。そして、更にプラスαできるユトリガあること。そこに感動があるのです。

基本的な約束を果たす前にプラスαを求めても顧客は満足しません。

2010年10月17日日曜日

みんなセンセイ。

本屋さんの住宅図書コーナーに行くと、いろんな人がいろんなアプローチで住宅関連のHow to本を書いてますね。中には、「なぜ!?」って経歴の方もチラホラ。これって、流行ってるんですかね?私も、いつか、センセイ方のお仲間に入れるように精進致します。

2010年10月16日土曜日

明日は、10月の第3日曜日。

明日は、10月の第3日曜日。不動産業に従事している人なら、すぐにピンとくるはず(^^

そう。年1回行われる、宅地建物取引主任者試験通称“宅建”の試験日なのです。不動産業界では、宅建のライセンスホルダーか否かは、正に死活問題。

そもそも宅建ってどんな資格なんでしょうか!?宅建は、宅地建物取引業法に定められる国家資格で、毎年20万人近くが受験します。合格率は概ね17%と言われています。まあまあ難しい資格ですね。



じゃ、宅建をとると何が出来るのでしょうか?

1,専任の主任者となることが出来る。
宅建業者(不動産屋)は、法律で不動産業に従事する者5名に付き1人以上の専任の宅建主任者の設置を義務付けています。

2,重要事項説明書や契約書に記名・押印することが出来る。
不動産取引の際に不動産業者からの交付が義務付けられている重要事項説明書(32条書面)及び、契約書(35条書面)には、業者の義務として、宅建主任者に記名押印をさせなければいけません。

3,重要事項の説明をすることができる。
不動産業者は、宅建主任者の有資格者に、重要事項の説明をさせなければいけません。

1~3の通り、宅建主任者は、不動産業者の運営全般で重要な役割を果たします。宅建主任者が居ないと不動産業者は成り立たないと言っても過言ではありません。

この宅地建物主任者資格は、担当の営業マンを見分ける上でも一つの基準となって来ます。名刺などに記載されていることが多いので、注意して見ましょう。

2010年10月15日金曜日

幸せな住いを手に入れるためのプロセス 1

1,土地を探す。~土地の無い人は、不動産屋に行ってはいけない~

宮崎アニメの名作「天空の城ラピュタ」。ラピュタみたいに空中に浮いているのなら、土地の心配をする必要はありません。しかし残念ながら、新しく住いを求めたいと思っている人の半数は(都会ではもっと多い!)土地から求めなければいけない方々です。

土地を求めるには、不動産やを通じて買うか、地主から直接買うかの2つに大別されます。この場合、地主=不動産屋(デベロッパー)というケースは、前者に含みます。しかし、後者は、今住んでいる所の隣地を購入する場合や、親族から購入する場合などに限られますので、現実的には不動産屋を通じて土地を購入することになります。

不動産屋を通じて、土地を購入する場合、

ⅰ)エリアの良し悪しを判断する
ⅱ)土地の個別条件(法令関係や採光・通風など)を判断する
ⅲ)価格の妥当性を判断する
ⅳ)希望する住宅との相性を判断する

などの判断が求められます。。。。。

たぶん、ⅰ~ⅳの判断を素人の方が下すのは不可能です。更に、不動産屋も、ⅱやⅳに関するアドバイスは不得手です。蛇足ですが、不動産屋は、不動産“取引”の専門家であって、土地個別や、建築物についての知識は、あまり期待できません。

では、どうすればいいのでしょう???まず、理解しておかなければならないのが、「土地+建物=合格点」ということと、土地選びの優先順位第一位にエリアを据えることの2点です。土地は、世界中にただ一つしかない究極の一品ものです。個別でのデメリットを挙げれば、枚挙に暇がありません。それを一々「あれもダメ。これもダメ。」と言っていてはラチがあきません。つまり、土地の問題点を土地だけでクリアすることは不可能なのです。



ですから、土地のデメリットを建物でカバーすることを考えるのです。こう考えると、南道路がどうだとか、東南の角地じゃなければイケないとかという束縛から解放されるのです。例え、北道路でも北西角でも、そのデメリットを建物で解消すればいいのですから。

個別の条件からは解放されましたが、エリアには拘るべきだと考えます。通勤や通学。生活や親戚、友達付き合い。いろいろな要件からエリアを導き出して、限定的なエリアで土地を探すべきです。エリアを選ぶには、

ⅰ)学校区はどうか
ⅱ)夫婦それぞれの実家への距離はどうか
ⅲ)通勤の利便はどうか
ⅳ)買物等の生活利便性はどうか

などの判断が求められます。これなら、前出の土地の場合とは違って、皆さんにもできそうですね。あとは、希望のエリア内で予算に合った土地を探せばいいのです。

2010年10月10日日曜日

お稲荷さん

今日は、正一位高屋敷稲荷神社の秋のお祭り。御下がりの油揚げ。

2010年10月9日土曜日

ロースとホームインスペクション

先日、消費者庁が焼き肉店に対して、ロース肉の標記について是正するように勧告したらしい。なんでも、ロースは、牛などの背中の肉だとか。しかし、一般的な焼き肉店ではモモの肉をロースと表記して販売をしているとのこと。これを以ての是正勧告となった模様ですが、それにしても消費者庁。他にやることあるだろうに。。。

消費者庁は、今から約1年前に鳴り物入りで発足したわが国初の消費者行政を司る官庁。しかし、発足から今日まで、その存在感が示せたことはない。消費者庁は、各省庁の管轄する消費者行政を横断的に統合する機関なので、各省庁に対しても勧告を発することができる。



これらのことを踏まえて、私が最近問題だと考えているのが、ホームインスペクションである。ホームインスペクションとは即ち、住宅診断のことである。中古・新築を問わず、その性能や状態を客観的に診断するのが業務である。もちろん、この取り組み自体は、今後大いに普及すべきだし、エンドユーザーの皆さんももっと活用すべきだと思う。

しかし、問題なのはその質である。ある団体では、その人の属性に関わらず、一定の試験をクリアすれば、“公認ホームインスペクター”なる“資格”を付与している。ホームインスペクション、つまり住宅診断は、誰が行っても良いのだろうか?

答えは、否である。建築士法第21条には、建築士のその他の業務として、「建築物に関する調査又は鑑定業務等」を定めている。つまり、ホームインスペクションは、建築士業務であり、建築士意外の者がその行為を行う場合、非建築士行為として、違法性を内包することになる。エンドユーザーの皆さんも知らずに依頼をすると違法行為に加担することにもなりかねないので、注意を喚起したい。

この種の議論の際、よく引用されるのが手塚治虫氏の漫画、「ブラックジャック」である。無免許の凄腕外科医のブラックジャックが活躍するのだが、あれはあくまでもマンガのはなし。現実社会では間違いなく医師法や薬事法違反で逮捕されるであろう。

この現状を踏まえ、消費者庁は、国土交通省並びに、経済産業省に対して是正を勧告すべきである。また、当事者団体も、自浄作用を発揮して、同資格の付与を建築士に限るなどの措置を講ずるべきである。さらに、住宅診断に携わる建築士も、ホームインスペクターとして住宅診断を行うのではなく、『建築士』の名称を用いて住宅診断を行うべきである。

関係各位の良心と正義に期待する。

2010年10月8日金曜日

日本の家づくりは、「和を以て尊しとなす。」

 私自身の家づくりのスタンスは、施主、業者、地域の人みんなが幸せになれる家づくりです。施主さんも、「俺は施主だ!」「私は、客だ!」という立場に立つのではなく、業者も、「お客様は神様です。」と言うのでもなく。それぞれが、それぞれの立場で努力することが大事です。

それが、最も象徴的に現れるのが地鎮祭です。地鎮祭では、施主さん、業者と、地域代表の神様が、一同に会します。

祭壇には海のモノ、山のモノ、御酒、御米をそろえ、地域の神様をお迎えします。神様をお迎えすると、御神酒の蓋を開けます。つまり、みんなで宴会を始めるのです。この形を、『神人共食』と言います。
「これから、この地域に家を建てて住みますので一つヨロシクお願いします」って感じです。

共に御酒を酌み交わして、仲良くなって、さあ始めましょう!って。すごく良いと思いませんか!?

しかし、残念ながら昨今の家づくりでは、施主と業者が対立することも間々あるようです。更には、施主と業者との対立を悪戯に煽る「コンサルタント」なんていう輩も増えている様です。

私たち日本人は、そもそも争いを好む民族ではありません。「和を以て尊しとなす。」これこそ、良い家づくりの真髄だと思います。


2010年10月7日木曜日

情報の氾濫

今日、ある本屋で。面白いのは、分かるが素人さんには有害。。。だろ。

それでも建てたい家

この「それでも建てたい家」というタイトルは、建築家宮脇壇氏(1936~1998)の同タイトルのエッセイから拝借したものです。私ごときが大建築家の宮脇先生のエッセイのタイトルをパクるなど、厚顔の極みですが、ご了承ください。

インターネットの普及で、様々な人たちが情報発信の機会を得て、盛んに情報の発信をしています。しかし、あまりにも様々な人が情報を発信するので、何が正しくて、何が間違っているのかが分からないといったのが皆さんの本音だとおもいます。ここでは、様々な発言や事柄について『丘の上の思想家』的アプローチで解析を加えていきたいと思います。が、私自身の日常のことが過半になるのかな。。。